介護用品・介護ベッド・電動車椅子)のレンタル

自立支援連絡協議会

介護保険を120%利用しましょう!月1300円から出来る親孝行。介護保険は判らなくて当り前です。

介護用品のレンタルの申請業務は当社の専門員が無料でお手伝いします。

 

 

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にも対応致しております。

当社は大阪市の認定業者

に選ばれています。

だから安心!

 

 

 

 

NHK(日本放送協会)の

テレビ番組「介護と暮らし」

で使われている介護ベッドは

当社から協賛させて

頂いております。

 

 

 

 

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  朗報・またまた介護保険法が一部見直されました。

   平成19年4月から施行されています。


  あなたの介護度が(要支援1・要支援2・または要介護1)の方々には朗報です!

  介護度に関係無く、介護ベッド・車いす(電動車椅子)・移動リフト等がレンタル

  出来る道が開かれました。
  *ここでは詳細が難しいので私なりに簡単に説明を致しますね。
    まずは、下記の文章をお読み下さいね。

1:

 

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具(介護ベッドや車いす)等が必要な状態に該当する者。

2:

 

疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉  用具(介護ベッドや車いす)等が必要な状態になることが確実に見込まれる者。

3:

 

疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から告示で定める福祉用具(介護ベッドや車いす)等が必要な状態に 該当すると判断できる者。

   

  チョットややこしいですね(笑)。まぁ厚生労働省の介護保険課の文章はいつも

  こんなものですが^^。
  簡単に言いますと、例えば病気や事故等で心臓にペースメーカーを入れたり、

  喘息が不定期で介護ベッドが無ければ苦しかったり、長距離歩行が出来なく

  なったとか、要は「ケースバイケースで見ましょう」と言う事なのです。

  ご存じのように訪問調査員が来たときは調子が良くて、訪問調査員が帰られて

  から、いつも歩くのが難しいとか、要介護度を関係なしに必要な方にはレンタル

  を認めましょうと言う事なのですよ。


  これが正式に認められましたが、じゃ手続きは?・・・

  これから説明を致しますね。

 

一番簡単なのは、あなたが要支援1・2や要介護1のかたであれば、いつも通っている   医院や病院がありますよね、あなたの診て頂いている先生に「介護ベッドを使いたい のですが、介護ベッドや車いす等を借りる理由書か意見書を書いてくれますか」とお訊ね下さい。

主治医が「うん、良いですよ」と言って下さればあとは比較的簡単です。正式には指定 (介護予防)福祉用具貸与理由書と言いますが、こんな難しい言葉は知らなくてもイイ ですよ(笑)。

ここで主治医があなたの場合には理由書は書けませんと言うような主治医であれば そんな医院や病院は辞めて、別の医院等を探しましょう。 そこだけが病院じゃありませんからね!と考えましょう。

主治医が書いてくれるとなれば、あとはあなたの住まいの役所の介護保険課に電話をしてください。

そこで、私のケアマネは誰でしょうか?とお訊ね下さい。

何故かと言いますと、要支援1・2の方々は介護サービスを受けていない方が多くいらっしゃいます。

主治医の意見書や理由書の他にサービス担当者会議やケアプランの作成が必要なのです。



  チョット難しいですが、正確には、

  「医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を

  通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が

  判断される場合にあり、市町村が書面等確実な方法により確認することに

  より、その要否を判断することができる。」

  まぁ上記の文章は無視して下さいね。概要であり、また具体的な方法を示して

  いませんからね(笑)。この文章でご理解出来る方は弊社を尋ねなくても何でも

  出来る方だと思います^^。

  大阪市の場合であれば、要支援1・2等の方々は社協(社会福祉協議会)が

  たいがい管理をしているのが現状ですが、これは地域差によって色々あるのが

  現状なのです。

  簡単な方法、要は、簡単にあなたの役所の介護保険課に電話をして、「私は

  要支援1なのですが、主治医があなたは介護ベッドが必要ですと言われた

  ので、どうすれば良いですか?」とか、「主治医が意見書を書いてあげると

  言ってくれているので、電動車いすや車いすを借りたいのだけれど、

  私の介護の担当者は誰なのですか?」とお聞きくださいね。

  それで解らなければ弊社に電話をくださいね。

  あなたの業務を無料でお引き受けますからご安心くださいね。

  この制度は基本的に平成18年の介護ベッドの引き剝がしの問題を

  基軸において改正されました。車いすは歩行が困難であれば要介護1・2に

  認定と大抵は該当しています。

  この制度改正は介護ベッドを基軸に置いて考えられた制度なのです。

  ご利用者は高齢の方が多いのが現実です。とにかく解らなければ、弊社に

  電話を下さいね。

  昨年、2006年の9月30日で介護度が要支援の方は介護ベッドの引き

  はがしに遭われた事だと思います。その時に274000台のベッドの

  利用者が約14000台の利用者に激減したのが事実なのです。

  やはり人間の身体って、数値では表せないところがあるのは当然、一番

  驚いたのは、厚生労働省の介護保険課でしょうね(笑)。現実には介護保険

  制度がパンク寸前の状態に陥っているので、どうにかして介護ベッド等の

  ご利用を規制しようと考えたのですが、約95%の方々から返却されるなんて

  夢にも思っていなかったでしょうね。自立支援連絡協議会では、必要な

  人には必要な福祉用具のレンタルを・・・

  部署は違いますが、同じ厚生労働省の内部の社会保険庁を例にとっても

  わかる事だと思いますが、正直者が馬鹿を見るような事だけは徹底して

  戦い続けます!(キザすぎてごめんなさい^^)。

 

 

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介護認定で要介護1の方々の50%以上はベットのレンタルや車椅子や

電動車椅子を利用出来る可能性は半数以上って知っておられましたか!

 

要介護1の判定で「ベットの利用(レンタル)は無理です!」とケアマネから

言われたみなさま、何故ダメなのかお尋ねになって見て下さいね。

「要介護1だから介護保険を使ってのベットのレンタルはダメです」と言うような

ケアマネージャーはハッキリと言わせて頂きます。

勉強不足です!そんなケアマネージャーはお断り下さい。現実に自立支援連絡協議会では、介護ベッドを要介護1の方々にも多く使って頂いております。

要支援1・2の方々の車椅子のご利用にしてもそうです。「要支援1・2だから、

介護保険適用外だから車椅子の利用は無理です。」と

平気で言われるケアマネが何と多いことでしょうか。モチロン100%介護保険を使える訳ではありません。人の身体は全てが介護認定の要介護1〜5(数値化)で決められる訳では無いのですよ。



あなたが通っておられる病院や診療所の先生が、「理由書」や「意見書」を記載して頂ければある意味、介護度に関係なく、ベットや車椅子の利用は認めざるを得ないのが各市町村の基本的な考え方なのですよ。医師会(ドクター)と喧嘩をする役人なんていませんからね(笑)。モチロン、「理由書や意見書など書けません!」と言われればおしまいですが、その時は、介護保険の「介護度、区分変更」をしましょう。

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介護が必要になれば・・・
40歳から介護保険を使える方々が居られる事を御存じでしたか?
みなさん、
介護保険を使えるのは、「65歳になってから」と思っていないでしょうか?
確かに65歳からなのですが、実は40歳からでもご利用出来る方々も多く居らっしゃるのですよ。(第2号被保険者)
ちなみに、40歳からでも介護サービスを受けられる病名を記載しますね。


1:がん(先生が医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限られます。)
2:関節リウマチ 
3:筋委縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
4:後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) 
5:骨折を伴う骨粗鬆症(こっせつをともなうこつそしょうしょう) 
6:初老期における認知症 
7:進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(しんこうせいかくじょうせいまひ・だいのうひしつきていかくへんせいしょう) 
8:脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
9:脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
10:早老症 
11:多系統委縮症 
12:糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
13:脳血管疾患 
14:閉塞性動脈硬化症 
15:慢性閉塞性肺疾患 
16:両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

と上記に老化が原因とされます16種類に病いを記載致しましたが、私はドクター(笑)ではありませんので
、病院の先生にお聞き下さいね。正直に言いまして、聞き覚えの無い病名が多いですからね。
例えば、40歳を過ぎて脳梗塞や脳溢血などで身体にマヒ等が見られれば、介護保険適用となる訳ですよ。


車椅子(車いす)電動車椅子と電動ベット
介護保険の適用で電動ベッドと車椅子(車いす)のレンタルが80%以上を占めています。 


確かに介護用ベッドは快適です。背もたれが動き、ベット本体が25cm〜58cmまで乗降し、 

さらに健康な人も寝る時に、ヒザの部分を少々高くしている方もいると思うのですが、ヒザの部分も乗降機能があるのですよ。まさに快適の一言に尽きますよね。車椅子(車いす)電動車椅子にしましても、生活(行動範囲)が広がりますよね。病院に行く時はモチロン、春は花見、夏は避暑地、秋は旅行などと、楽しい思い出が出来ますよね。また、自走式車椅子(電動車椅子)等があれば、日々の買い物やチョットしたお出かけには、一人で出かける事が本当にありがたく感じられるのではないでしょうか?詳しいことはお電話で・・・・・・・・介護保険制度はご利用者にとっては有り難いやさしい制度なのです。それを煩雑にしているのは、社会福祉協議会(社協)とケアマネが邪魔くさがるのが事実のようですね。多くのケアマネはご利用者の立場で考えていますが、少なからずとも出来の悪いケアマネも多く存在することも事実のようですね!(こんなをハッキリと書けば恨まれることでしょうね!爆笑) 

 

 

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お貸し出来るエリアと致しまして、

近畿、関西一円では大阪 兵庫 京都 三重 奈良 滋賀 和歌山 等 を営業エリアとしています。大阪府下では堺市 東大阪市 枚方市 豊中市 高槻市 吹田市 八尾市 茨木市 寝屋川市 岸和田市 和泉市 守口市 門真市 松原市 大東市 箕面市 富田林市 羽曳野市 河内長野市 池田市 泉佐野市 貝塚市 摂津市 交野市 柏原市 南河内郡 泉大津市 泉南市 藤井寺市 高石市 阪南市 大阪狭山市 四條畷市 熊取 美原 豊能郡 三島郡 島本町 豊能 岬 泉北郡 忠岡 河南 太子 能勢 田尻 千早赤阪 をはじめに大阪市内では(平野 東淀川 淀川 城東 住吉 生野 東住吉 西成 住之江 鶴見 阿倍野 都島 北 旭 西淀川 港 東成 大正 西 此花 中央 天王寺 福島 浪速 区)にて迅速なサービスで対応させて頂いてます。兵庫県では、神戸市 西宮市 芦屋市 伊丹市 尼崎市 猪名川町 三田市 三木市 稲美町 加古川市 播磨町 明石市等、和歌山県では、和歌山市 岩出町 紀ノ川市 かつらぎ町 高野口町 橋本市 九度山町 高野町 海南市 野上町 美里町 有田市 湯浅町 吉備町 金屋町 清水町 由良町 広川町 日高町 美浜町 御坊市 日高川町 印南町 みなべ町 周辺及び近隣、奈良県では、奈良市 生駒市 平群町 大和郡山市 斑鳩町 三郷町 王寺町 香芝市 河合町 上牧町 広陵町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 天理市 大和高田市 葛城市 橿原市 桜井市 御所市 明日香村 高取町 大淀町 下市町 吉野町 大宇陀町等、三重県では、松坂市 名張市 美杉村 伊賀市 亀山市 鈴鹿市 津市 久居市 白山町 一志町 芸濃町等、京都府では、京都市から全ての南域と亀岡市 園部町 八木町 日吉町等。

 

高齢者の為の介護ベッドの自費のレンタルは

「自立支援連絡協議会」まで!

〒544-0011大阪市生野区田島5-17-15 大沢ビル203号

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E−MAIL good@omakase-kaigo.com

自立支援連絡協議会代表 原田 芳子

担当: 原田・朝比奈 まで
顧問: 中野敏雄 先生 (早稲田大学 政経 卒)行政書士 
   : 金森重樹 先生 (東京大学 法学部 卒)行政書士

   : 榊原克次 先生 (大阪大学 歯科学部 卒)歯科医師

   : 権世幸蔵 先生 (慶応義塾大学院、筑波大学院 卒)税理士

   : 田口多津 先生 (甲南大学 卒)司法書士

           TEL.06-4800-7744

   : 下村洋子 先生 (大阪大学 薬学部 卒)薬剤師 
   : 全国行政書士連絡協議会
   : 大沢宏晋 介護士・プロボクサー日本ライト級8位

ママにも休ませて・・・  介護ベッド/電動車椅子のレンタル