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遺言と相続

人間は誰しも「その時」がやってきます。
どれだけ介抱をしても、献身的にお世話をしてもいつかは別れる時が来ますね。
私たち自立支援センターは単に介護ベッドなどのレンタル業を営んでいる訳ではありません。
トータル的に行政書士として、残された問題を解決することも私たちの大きな仕事なのですよ。

遺言を書くというと「縁起でもない」「そのうちに書けばよい」と思われるかもしれませんが、遺言とは「残された者たちへのメッセージ」なのです。
遺言作成は、残された者への義務ともいえますよね。
幼い頃に仲良く遊んでいた兄弟や姉妹たちが醜い財産争いを繰り広げる、そんな情けないことはありませんよね。
これでは財産を残さない方が良かったということにもなりかねません。
そんな「遺産相続」ならぬ「遺産争族」を防ぐためには、「遺言」の作成が一番です。
自立支援センター 中野敏雄行政書士 大阪連絡窓口では、遺言や相続に関するあらゆる相談を承っています。

ここでは簡単に大きな流れだけをお伝えしますので、参考にしてください。

尚、詳しいことは下をクリックしてください。

相続手続と遺言作成

相続・遺言 - なぜ遺言が必要なのでしょうか?

相続にしても贈与にしても、一定以上の財産を受け取った人が税金を払いますが、相続の場合は、財産額が大きければ大きいほど、納付額もハンパではありません。
財産を引き継いだはいいけれど、相続税の納付のために借金を抱える羽目になった方も多くいます。
財産を残した人が恨まれかねませんね。
また、「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」というような事をあなたも見聞きしたことがあると思います。
相続がきっかけとなって、文字通り「兄弟は他人の始まり」になるケースが現実かも知れません(笑)。
一方、父親が手広く事業をしていて、裕福な生活を営んでいたのが、父親の突然の死によって事業は中断。残された財産を調べてみたら、事業のための借金だらけで、自宅も担保に入っていて、とても財産と呼べるものは残っていない。
しかも、父親が借入の保証人になっていて、残されたのは借金だけ^^。この場合、残された家族に借金が相続されることもあります。

しかし、相続人が法的な手続きで相続の放棄をすれば、借金の返済義務を負わずにすむわけです。

このように、財産がある人はもちろん、借金のある人も残された家族に混乱を招かないように、遺言で財産状況と、その処分方法を書き残す事が最適なのです。
お父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんが、長い生涯をかけて一所懸命働いて築いた財産も、遺言がないために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは、天国にいるはずの本人もやりきれなくなることは当然ですね^^。

そのためにも、財産のある人は、生前に自分の財産の行方を定めた遺言を作成することが、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
また遺言は、本人がこの世で残す最後の意思表示でもありますから、当然のことですが、法律に基づいて細心の注意のもとに作成することをお勧めします。

相続・遺言 - 遺言を残す3つの形式とは?

遺言は、文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。
しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのもひとつの方法だとも言えます。
また、いくら仲の良い夫婦でも、遺言は共同で作成はできません。
個人単位で作成します。その遺言には、通常次の3種類があります。

- 遺言を残す3つの形式 -

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

秘密証書遺言

本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言

上記2つの遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、 本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる 通訳を介して遺言を作成することができますよ。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態の基で遺言作成することが望ましいと思います。

相続・遺言 - 遺言に記載できること、出来ないこと

自分の死後、自分の財産を誰に残すのか、あるいは相続人以外に財産を残したいなど、自分の意思を明確に書き残すのが遺言で、次のような項目を記載できます。
   
財産処分方法の指定 相続人以外に遺贈を指定 婚外子の認知 相続人の排除 
後見人の指定 遺言執行者の指定

- 遺言を残す3つの形式 -

財産処分方法の指定

「自宅の土地と建物はAに、アパートの土地と建物はBに・・・」など、各相続人に応じて遺産分割方法を指定することができます。

相続人以外に遺贈を指定

相続人以外に財産を残すことを遺贈と言います。
例えば、財産形成にも大変世話になった人や、福祉施設に寄付をしたいと思うときなど、具体的な相手を指定して、財産を残すことができます。
ただし、財産全部を遺贈することはできません。
法的に定められた「遺留分(相続人全体で全財産の1/2か1/3を最低限保証する。後ででてきます)」を侵害しない範囲内で指定することになります。

婚外子の認知

一代で莫大な財産を残した人に、よくある話とされている「隠し子」。
法的には婚姻外でできた「非嫡出子」を、自分の子供として認知することによって、相続人とすることができます。
ただし、その子供は母親の親権に属するため、夫婦間の子供「嫡出子」の1/2分しか相続できません。

相続人の廃除

世の中には、ぐうたら息子を抱えて悩む人もいます。
ぐうたら程度なら我が子可愛さで許せますが、親を虐待したり不名誉な犯罪等を犯した子には財産を残したくない、といった場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができますよ。

後見人の指定

遺言作成者が親権を持つ場合、未成年者である子の後見人を指定できます。

遺言執行者の指定

遺言内容に、相続人全員が素直に納得する場合はよいのですが、各自の思惑や損得が複雑に絡むのが相続です。
その際のトラブルを最小限に押さえるために「遺言執行者」を指定しておくことが大事です。
特に、「非嫡出子の認知」「相続人以外への遺贈」「寄付」「相続人の廃除」などを実行する場合は、法律に詳しい行政書士を遺言執行者に指定することで、紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。

相続 - 成年後見制度と遺言の関係は?

痴呆になった親に、子の一人が自分に有利な遺言を作成させた。
老人ホームに入所していた老人に、施設の人間が「財産を老人ホームに全額寄付する」とする内容の遺言を書かせた。
ウソのような話ですが、これは現実に起きた事件です。

高齢化が進む中で、こうした事件が多くなることが危惧されて、新たに「成年後見制度」のひとつとして「任意後見制度」が法制化されました。
これは、本人が判断能力のあるうちに任意後見者を指名しておき、後日「精神上の障害により、判断能力が不十分な状況に陥ったときに、自己の後見事務(生活、療養看護、財産管理)に関する事務の一部または全部の代理権を与える」という委任契約による後見制度です。
本人との契約によって、任意後見人は介護に関する事柄から、預貯金をはじめ大事な資産の財産管理・保存・処分、遺産分割等の相続に関する事項まで委任することができます。
この制度を使って、自分の判断能力が衰える前に任意後見契約を結び、同時に遺言も作成しておくことで、相続にまつわるトラブルの防止を図るためも、高齢化の進む中でのひとつの方法だと思いますね。

相続 - 誰が法定相続人?

ある人物(被相続人)が死亡したからといって、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありませんよ^^。
遺言があれば、そこに指名された人が相続人になります。
一方、遺言がない場合は、法律に基づいて相続人が決まります。

民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。
その範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。
被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。
日本の法律の考え方は、財産を直系の子孫に残すことを第一義としていて、それはまるで川の流れのように、子孫に継承されていきます。
しかし、子孫がない場合に限り、被相続人の両親へ逆流させたり、兄弟姉妹という支流に流れることもあります。
この流れを、次のような主なケースで例示してみましょう。

むずかしいいかもしれませんが、ゆっくりと理解をしてくださいね^^。

A 被相続人に配偶者と子がいる場合 配偶者と子だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
B 被相続人の子だけがいる場合 子の全員が相続人になります。
C 被相続人の配偶者だけがいる場合 配偶者と被相続人の直系尊属が相続人となります。
D 被相続人の配偶者がいて、直系尊属がいない場合 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
E 被相続人に配偶者も子もなく、直系尊属もいない場合 被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

上記AとBの場合は、被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の相続分を孫が相続します(代襲相続)。
相続人がいなかった場合や不明の場合は、家庭裁判所が一定の期間内にその権利を主張するよう公告します。
この期間内に相続人が名乗り出ないときは、故人と生計を同じくしていた人(内縁関係者)や、療養看護をした人が、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与」の請求を行うことができ、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部または一部が与えられます。

相続 - 内縁の相手に残したいときは・・・

自立支援センター ユーイッツでは、ある有名和食店のオーナーに、「内縁の妻に財産を残してやりたいのだが、どうしたらいいだろう」という相談を受けたことがあります^^。
二十数年前、彼は腕の良い板前として働いていたのだが、ギャンブルにはまり借金がかさんで、家計費どころか一銭も金を入れず、子供の食費さえ欠くありさま。
愛想を尽かした奥さんは、子供を連れて実家に帰ってしまった。
その淋しさから彼は、酒浸りの日々が始まったとか。
そんなとき、料理の腕は確かな彼を、同じ店の仲居さんが元気づけ支えてくれた。
それが現在の内縁の相手で、彼女の励ましで立ち直った彼は、独立して自分の店を構えるまでになった。

いまでは3店舗を構える立派なオーナー経営者として、業界でも有名人。
「独立騒ぎなどで、離婚手続きをせずに、ズルズルと現在まで来てしまった。
内縁の妻の励ましと協力がなければ、オーナー経営者になんか、とてもなれなかっただろう。
だから、自分の財産の一部でも内縁の妻に残してやりたいのだが」という内容でした。
そこで私は、彼に次のような説明をして、遺言作成を勧めた次第です。
法定相続人は、法律上婚姻関係にある夫婦(配偶者)を対象にしていますから、夫婦同然に生活を共にしていながら婚姻届を出していない。
このケースのような「内縁関係」の妻(夫)は、相手が死亡しても法定相続人になれません。

こうした場合には、遺言に内縁相手に財産の一部を遺贈する旨を書き記すことで、相続させることが可能になるわけです。
ただ、法律上の配偶者や子などから見ると、財産を横取りされると思い込みますから、法律で定める「遺留分」を侵害しない範囲で、具体的な財産の名称を挙げて相続させる配慮が必要です。
また、他の法定相続人とのトラブルが予想されますから、遺言執行者を指名しておいたほうが良いでしょうね。

相続 - 遺留分を侵害する遺言はどうなるの?

自分の財産形成に、なんの貢献もしなかった子供に財産を渡すよりは、「自分が患っている難病の研究に全額寄付したい」とか、自分の事業を引き継いだ「長男に全部の財産を残したい」と遺言に書いても、当然の事ですが、他の相続人が騒ぎ出します。
今日では、相続に関する話題は広く一般化してきていて、誰でもがその知識の断片を持っている時代ですから、法定相続人に該当する人から、「ちょっと待った!」の声がかかりかねませんよね。

その根拠になっているのが「遺留分」です。
法律では、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証していて、これを「遺留分」といいます。
遺留分の権利者は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者と子です。
兄弟姉妹にはこの権利はありません。
遺留分の範囲は、直系尊属のみの場合は全財産の3分の1、配偶者や子の場合は2分の1となります。

ですから、先の例のように、寄付金として遺贈したい場合は、この遺留分の範囲を超えなければよいわけです。
配偶者や数名の子がいても、その遺留分は2分の1ですから、残り2分の1を寄付する遺言が可能になるわけです。
遺言を作成する際には、この遺留分を十分考慮に入れて、財産の行方を書き記したいものですね。

簡単に大きな流れだけを説明させて頂きましたが、やはり法律用語が入りますと読まれる方は難しくて理解しにくい思われるのが当然でしょうね(笑)。
とにかくわからない事があれば、いつでもお電話をくださいね。

中野敏雄行政書士 大阪連絡窓口 事務長 大沢永吉 (談)

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メールでのお問い合わせの方は電話番号を記載してください good@omakase-kaigo.com

介護用品のレンタル業(正式には福祉用具貸与と呼びます。)は各都道府県に申請を行い認定されませんと介護保険適用事業者として福祉用具の取り扱いは出来ないのです。

弊社は大阪府や東京都や福岡県から福祉用具貸与の事業所として登録されています。

事業者番号:2772201915、事業所番号:1371801331 事業者番号:4071401774

と福祉用具の取り扱い業者として許可され認定されています。

普通のレンタル業者と大きく違うのは、例えば利用者さまが一度でも使用した商品には消毒や保管の義務付けられ、又、どのような方法で消毒を行っているか等を証明し、また使用記録を5年間保存する義務が背負わされているのです。

だから安心!

本当に大きなお世話かも知れませんが(笑)、車いす(車椅子)や特殊寝台(電動ベット・介護ベット)の紹介する色々な業者がありますが、弊社は最低限、都道府県からの事業所として認定されている所からのレンタルをオススメしています。
また、介護用品レンタルのご利用料金は、ご使用後の後払いとなっております。
それは介護保険法で定められており、ご使用なされた以上の請求は出来ないのですよ。弊社では介護保険をご利用せずに実費でのご利用の方も同様にさせて頂いております。

 

 

東京介護事業部「マルジン」を東京都江戸川区に「グランパマ」を東京都荒川区に開設致しました

関東圏(営業地域)では東京都(江戸川区 葛飾区 江東区 墨田区 足立区 台東区 中央区 千代田区 文京区 港区 品川区 荒川区 目黒区 北区 大田区 渋谷区 新宿区 豊島区 板橋区 練馬区 世田谷区 杉並区 中野区 中央区)の他、昭島市 あきるの市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市 狛江市 立川市 多摩市 調布市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市 西東京市、千葉県(千葉市 我孫子市 市川市 柏市 鎌ケ谷市 習志野市 野田市 船橋市 松戸市 浦安市 流山市)、埼玉県(さいたま市 岩槻市 春日部市 越谷市 幸手市 吉川市 和光市 三郷市 八潮市 草加市 戸田市 嶋ケ谷市 川口市 蕨市)、神奈川県の横浜市では(青葉区 都筑区 鶴見区 緑区 神奈川区 瀬谷区 旭区 保土ヶ谷区 西区 南区 中区 泉区 戸塚区 港南区 磯子区 栄区 金沢区を始め、 川崎市では(川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区)、相模原市、大和市を営業エリアとしています。

 

近畿、関西一円では大阪 兵庫 京都 三重 奈良 滋賀 和歌山 等 を営業エリアとしています。大阪府下(営業地域情報)では堺市 東大阪市 枚方市 豊中市 高槻市 吹田市 八尾市 茨木市 寝屋川市 岸和田市 和泉市 守口市 門真市 松原市 大東市 箕面市 富田林市 羽曳野市 河内長野市 池田市 泉佐野市 貝塚市 摂津市 交野市 柏原市 南河内郡 泉大津市 泉南市 藤井寺市 高石市 阪南市 大阪狭山市 四條畷市 熊取 美原 豊能郡 三島郡 島本町 豊能 岬 泉北郡 忠岡 河南 太子 能勢 田尻 千早赤阪 をはじめに大阪市内では(平野 東淀川 淀川 城東 住吉 生野 東住吉 西成 住之江 鶴見 阿倍野 都島 北 旭 西淀川 港 東成 大正 西 此花 中央 天王寺 福島 浪速 区)にて迅速なサービスで対応させて頂いてます。兵庫県では、神戸市 西宮市 芦屋市 伊丹市 尼崎市 猪名川町 三田市 三木市 稲美町 加古川市 播磨町 明石市等、和歌山県では、和歌山市 岩出町 紀ノ川市 かつらぎ町 高野口町 橋本市 九度山町 高野町 海南市 野上町 美里町 有田市 湯浅町 吉備町 金屋町 清水町 由良町 広川町 日高町 美浜町 御坊市 日高川町 印南町 みなべ町 周辺及び近隣、奈良県では、奈良市 生駒市 平群町 大和郡山市 斑鳩町 三郷町 王寺町 香芝市 河合町 上牧町 広陵町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 天理市 大和高田市 葛城市 橿原市 桜井市 御所市 明日香村 高取町 大淀町 下市町 吉野町 大宇陀町等、三重県では、松坂市 名張市 美杉村 伊賀市 亀山市 鈴鹿市 津市 久居市 白山町 一志町 芸濃町等、京都府では、京都市から全ての南域と亀岡市 園部町 八木町 日吉町等、滋賀県では、大津市を始め草津市 能登川 豊郷町 甲良町から南域全般等。名古屋方面のお客様はもう少しお待ちください。エリア外の人は一度お問い合わせください。お時間を頂ければ対応させて頂きます。

 

九州・福岡介護事業部「ジーアンドエス」を福岡市に開設致しました!

九州圏(営業地域情報)では福岡県 福岡市(東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区)を始め、北九州市(門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区 八幡西区 戸畑区)など、福岡県 長崎県 佐賀県 大分県 熊本県を営業エリア(但し全県の離島及び辺境地は除かせて頂いております)としています。宮崎県、鹿児島県および沖縄県または東北、北海道のお客様はもう少しお待ちください。

 

 

介護用品(ベッド車椅子)のレンタル介護保険による住宅改修

中野敏雄 法務行政書士事務所

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  代表担当 大沢永吉

  スポーツ担当 大沢宏晋(プロボクサー・日本ライト級10位)

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  大阪府福祉用具貸与事業所番号:2772201915

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  東京都江戸川区北篠崎1-1-22 TEL.03-5664-1631

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  東京都荒川区西日暮里2-2-11 TEL.03-3801-8264
  東京都福祉用具貸与事業所番号:1371801331

■九州地域 福岡介護事業部/ジーアンドエス  代表担当 川端哲男
  福岡県福岡市早良区有田2-31-10

  TEL.092-833-4625 FAX..092-833-4615
  福岡県福祉用具貸与事業所番号:4071401774
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僕のアルバムには妹と写っている写真がいっぱいある。そして僕も妹もいつも笑っている  /介護保険による住宅改修(リフォーム・バリアフリー)も行っています!